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スイスで暮らす日々のあれこれ

【国際結婚】日本人とスイス人が日本で婚姻届を提出する場合の備忘録【パート3】

日本人の妻とスイス人の夫が日本で婚姻成立するまでの手続きについてを備忘録として残しています。今回のパート3が婚姻手続きについての最後の回です。

これまでの経緯は以下の二つの記事をご覧ください!

natsuko-cowbell.hatenadiary.com

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結婚の手続きに不可欠な「婚姻要件具備証明書」を1週間前ギリギリに、スイス大使館を通じてやっと手に入れた私たち。これで、やっと日本の役場に婚姻届けを提出する準備が整いました。

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いざ役場へ!

婚姻届を記入してから証人にサインと捺印をしてもらい、準備は完了!実は私の誕生日が戸籍上記載されている入籍日なのですが、その日は前日から富士登山をしていました。富士山からのご来光を見て私の誕生日と婚姻届を出す日の朝を迎えよう!と計画をしていたのです。

予定通り無事に富士山からご来光を見て、下山。それから家に帰ったのは夕方でした。急いで婚姻届を出す準備を済ませ、地元役場の時間外窓口(夜間窓口)に行ってきました。

窓口は役場にある小さな一室でした。そして、最終的に窓口で必要だったのは以下の物です。

  1. 婚姻届
  2. 婚姻要件具備証明書
  3. 証明書の日本語訳
  4. 印鑑
  5. パスポート

はじめに役場に問い合わせた時、出生証明書とその訳文が必要だということ言われていましたが、婚姻要件具備証明書の中に出生地など、必要な情報が記載されていたので特に別の用紙で提出の必要はありませんでした。

届け出の際は、婚姻届に書いてある結婚相手のカタカナ名と、婚姻要件具備証明書に記載されているカタカナ名は一致していないといけませんので、役場の方からも念のため読み方の確認をされて、受理が完了しました。

夜間の受付だったため、何かあれば翌営業日以降に電話しますとのことだったので、電話番号を残して家に帰りました。

役場からの確認

翌営業日に役場の戸籍担当の方から電話がかかってきました。

内容は彼のミドルネームについて。彼はミドルネームは持っているものの、普段使っていない名前だったので、婚姻届に書きそびれていたのですが、婚姻要件具備証明書には「ラストネーム+ミドルネーム」という形で記載されていたので、確認の電話でした。

婚姻要件具備証明書の名前通りで問題なかったので、口頭でミドルネームを伝えて、登録をお願いしました。

これで問題なければ、日本人の私は両親の戸籍から抜けて、私自身が戸籍筆頭者となり、彼は「夫」として国籍などの情報と共に記載されるようになります。1週間後には戸籍謄本に内容が反映されるとのことです。

スイス大使館への報告

日本の役場で婚姻届が無事に受理されたからとはいえ、これで終わりではないのが国際結婚!今度は再びスイス大使館を通じて、スイス側に婚姻した事実を伝えなければなりません。

調べたところ、婚姻報告に関しては「婚姻届受理証明書」をスイス大使館に送付することで手続きができることが分かったので、役場で婚姻届受理証明書を発行してもらい、それと一緒にメモを添えた封筒をスイス大使館に書留で送りました。後から念のため確認をしたところ、大使館にはそれで問題なく受理されたことが確認できました。

そして、婚姻届を提出してからちょうど一週間後、職場に届け出が必要でもあったので、戸籍謄本を発行したところ、全ての内容が無事に反映されていました。入籍日についても、私たちが希望していた日付で登録されていました。

これでやーっと全ての婚姻手続きが完了です!!

あ~長い道のりだった。笑

最後に…

まずは読んでいただき、ありがとうございました!

婚姻手続きに関して、スイスはカントン(州)やゲマインデ(自治体)によって手続きの流れや必要な書類が変わってくるので、私たちのケースもひとつの例として参考にしていただければと思います。

次回予告☆

次からは、結婚式について、少しずつ書いていきたいと思います。これまた二か国をまたいでの手続きや準備ということで、お互いのコミュニケーション力や協力体制が求められての一大イベントでした。

 

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